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整骨院と整体院の違いとは?

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整骨院と整体院の違いは、大きく分けて3つあります。

施術内容、施術者の資格、医療保険の適用範囲です。

整骨院は、柔道整復師という国家資格を持つ専門家が、骨折・脱臼・捻挫などのケガや、筋肉や靭帯の損傷などの外傷への施術を主な目的としています。

一方、整体院は、国家資格を持たない整体師が、身体のバランス調整や肩こりなど筋肉の緊張をほぐすなど、全身の慢性的な不調に対して施術を行います。

整骨院はケガに対する施術で健康保険が適用される場合がありますが、整体院の施術は健康保険が使えないため、料金は基本的にすべて自費となります。

国家資格の有無について

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整体院は、開業や施術にあたって必要な国家資格はありません。一般的には専門のスクールで学んだり、関連業務の経験を積んだりして知識を身につけ、開業に至ります。関連団体が主催する民間資格を取得していることが多いようです。その一方で整骨院(接骨院)は、柔道整復師の国家資格がなければ開業できません。
柔道整復師は、高校卒業後に3年制以上の養成学校の課程を修了し、国家試験に合格してはじめて、厚生労働大臣から免許を受けることができます。柔道整復師は、解剖学やリハビリテーション学、整形外科学などを学んでおり、専門的な知識をもって施術を行います。骨折や脱臼、捻挫などのケガに対する施術が可能です。

受けられる施術内容

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受けられる施術内容も整骨院と整体院では異なります。整骨院では、外傷の処置、手技療法、遠赤外線や電気療法を行い、主に筋肉・関節・骨格の痛みやゆがみに対して施術を行います。
整体院では、肩こり・腰痛などへのアプローチや、筋膜の緊張を緩めてリンパの流れを促進する施術を行います。また、整体院は医療行為ではないため国家資格を必要としていない点や、慢性的な痛みや違和感への対応が中心になります。姿勢矯正や体のメンテナンスを目的としている方に向いており、痛みやケガへの施術を希望する場合は整骨院のほうが適していると言えます。

保険適用の有無について

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整骨院での保険適用については、原則として健康保険が適用されるのは「急性・外傷性のケガ」に限られます。保険が適用されるケースとして、骨折や脱臼(※応急処置以外は医師の同意が必要)、捻挫、打撲、挫傷(筋肉や腱の損傷、肉離れなど)が挙げられます。
一方、保険が適用されないケースとして、慢性的な肩こりや腰痛、疲労やストレスによる痛み、慢性疾患、リラクゼーション目的の施術、仕事の疲労回復目的のマッサージなどが挙げられます。
一部負担金(自己負担額)があり、一般的に3割負担ですが、70歳を超えている患者様や児童では負担金が異なります。

整骨院はどんな時に行けばよいのか?

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捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
急に足首をひねった、転んで打った、筋を違えたといった急性のケガに対応しております。交通事故後の首や腰の痛みなども整骨院で対応可能です。慢性的な痛みも、骨格や筋肉のバランスを整える施術で軽減されることがあります。

【スポーツによるケガやリハビリ】
部活や運動中に起きたケガへの施術や、回復後のリハビリも整骨院で行えます。

【姿勢の矯正や骨盤矯正】
産後の骨盤の歪み、猫背、O脚などが気になる場合にも施術を受ける方が多いです。

ただし、骨折・脱臼は医師の診断が必要で、整骨院では応急処置後に病院への紹介となります。

当院をおすすめする理由

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当院をおすすめする理由として、各症状に対する施術メニューが充実していること、全員が国家資格保持者で医師が監修している施術メニューのため安心して受けていただけることが挙げられます。また、年末年始以外は土日祝日に関係なく受付しております。平日は20時45分まで受付しておりますので、仕事や学校終わりの多くの患者様にご来院いただいており、平日がお仕事の方でも土日祝日に受付しておりますので、安心してご来院いただいております。
肩周りや腰の症状だけでなく、患者様一人一人に対してオーダーメイドでプランを組み、継続的にご来院いただいております。